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サイテス(CITES)について

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サイテスとは

サイテスとは、絶滅の恐れのある野生の動植物の輸出入を規制するための国際間の条約のことをいいます。

第一回目の会議がワシントンで行われたため、ワシントン条約と呼ばれていますがこの呼び方は日本でしかされていないので海外の人には通じません。

サイテスの会議は2年に1度、加盟国のどこかで行われます。

その会議でサイテスに新たに加わる種や外れる種、ランクが上がるなどが決まります。

つまり、サイテスとは流動的なものなのです。

サイテスは、I類、II類、III類と言うカテゴリーがあります。

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サイテスI類

基本的に商業取引での輸出入が認められていません。

両生類、爬虫類での例外は数種のワニが正規の手続きを踏めば、輸入も販売も可能です。

それ以外の種は原則として、商業取引での輸出入は不可です。

このサイテスI類には国内でも取り締まる法律があります。

それが「種の保存法」です。

→種の保存法について
(環境省公式HP)

I類の種であっても、日本がサイテスに加盟する以前に入荷したもの、その子孫、留保していたものなどは、登録証を添付することにより、展示・販売が可能です。

この登録書なしに展示・販売などをすると法的に罰せられます。

また、以前はII類だったものが、I類になったものはもともとII類であった種なので、必ず輸入した時の書類が残っていて、それを証明すれば登録証が発行されます。

※ウミガメは全ての種がサイテスI類。

※世界最大のカメ、オサガメ。もちろんサイテスI類。

サイテスII類

多くの種がこのサイテスII類に入れられています。

簡潔に流れを説明すると、外国に欲しいサイテスII類の爬虫類がいたとして、まずはその業者にオファーをします。

オファーを受けた業者はその国の担当省庁にサイテスを申請します。

そこで受理されれば、その国側の輸出許可証が用意されます。

そして日本側の輸入許可証も用意されると、輸入ができるようになります。

種類によってはII類の種でも、海外での許可が下りず、輸入できない種もあります。

それはサイテスとは「輸出入」だけを規制するものなので、その種の保護に関しては、その国に委ねられるからです。

例えば、アメリカ原産の種で、アメリカが保護して輸出を認めなくても、ヨーロッパからは関係なく輸出できるといった具合です。

※カメレオンやオオトカゲの仲間はそのほとんどがサイテスII類。

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サイテスIII類

微妙な位置付けのカテゴリーです。

その生き物が生息する国が、自国の生き物を守るために国際的な協力を呼びかけている種です。

いわゆる天然記念物の他に「地域指定の天然記念物」があります。

→天然記念物について
(公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会HP)

複数の国に分布している種で、特定の国ではサイテスIII類であり、それ以外の国では関係ないというものです。

日本に置き換えて例えると、東京にいるニホントカゲがサイテスIII類だとします。その場合東京のニホントカゲを千葉県に送るならばサイテスII類と同じ手続きが必要となります。

これが埼玉県のニホントカゲであれば、埼玉県が発行した「原産地証明書」があれば問題ない、といった具合です。

※サイテスIII類のワニガメ。原産アメリカ。

サイテスについての大まかなまとめ

・サイテスとは絶滅の恐れのある野生の動植物の輸出入を規制するための国際間の条約のこと

・ワシントン条約と呼んでいるのは日本人だけ

・サイテスの会議は2年に1回加盟国のどこかで行われる

・サイテスはI類、II類、III類にカテゴリー分けされる

・サイテスとは「輸出入」だけを規制するもの

 

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